おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス代表の萬屋です。
9月1週目は『法令に則った労働環境とは?』というトピックについて投稿していますが、2日目の今日は『"雇用契約書"で守るべきルールは何?』について書こうと思います。雇用契約書って働くうえでとても重要なものなので(当たり前ですが)、けっこう細かい話になります。。主だったポイントだけ抑えていただければOKです。
従業員を雇用している企業は、普通は従業員と雇用契約を締結します(締結しないテキトーな事業者も散見しますが汗)。雇用契約書で留意すべき点は以下表の通りです。大きくは以下4つに場合分けして纏めています。最初から全ては読み切れないと思いますので、まずは左側の2列「対象」と「順守事項」のみご覧ください。
| 対象 | 順守事項 | 書面記載事項等 |
| 1.正社員の場合 |
<補足事項>
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| 2.パート・アルバイトの場合 |
正社員より短時間で勤務する従業員の場合には、正社員の記載項目に加え右記の項目を記載する必要があります。 |
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| 3.有期契約労働者の場合 | 有期契約の場合は、右記の事項も確認します。パート・アルバイトでも、有期契約の方は当項目も確認が必要です。 <補足事項>
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| 4.メールやFAXでの通知の場合 | 2019年4月からメールやFAX、SNSでの労働条件の通知も認められるようになりました(法改正)。但し、第三者に閲覧させることを目的としている従業員のブログや、個人のホームページへの書き込みによる通知は認められません。 使用できるのは以下に該当する場合のみとなります。
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【メール等での通知が認められるもの】
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<法改正事項まとめ>出展元の資料を纏めておきますので、必要に応じてご覧ください。
| 公開元 | 施工日 | ページ・資料名 |
| 厚生労働省 | 令和6年4月 | 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます |
| 厚生労働省 | 令和6年4月 | 2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります! |
| 厚生労働省 | 平成31年4月 | 平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります |
契約書を法令順守のものに見直しをされたい場合は、ググって厚労省から最新の労働条件通知書のフォーマットを探すか(急に雑でスミマセン)、社労士にご相談ください。またもしFAXで労働条件を通知している稀有な会社をご存じでしたらぜひ教えてください笑
それでは失礼します。