【2024年9月1週目-②】『"雇用契約書"で守るべきルールは何?』

【2024年9月1週目-②】『"雇用契約書"で守るべきルールは何?』

おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス代表の萬屋です。

9月1週目は『法令に則った労働環境とは?』というトピックについて投稿していますが、2日目の今日は『"雇用契約書"で守るべきルールは何?』について書こうと思います。雇用契約書って働くうえでとても重要なものなので(当たり前ですが)、けっこう細かい話になります。。主だったポイントだけ抑えていただければOKです。

従業員を雇用している企業は、普通は従業員と雇用契約を締結します(締結しないテキトーな事業者も散見しますが汗)。雇用契約書で留意すべき点は以下表の通りです。大きくは以下4つに場合分けして纏めています。最初から全ては読み切れないと思いますので、まずは左側の2列「対象」と「順守事項」のみご覧ください。

  1. 正社員の場合
  2. パート・アルバイトの場合
  3. 有期契約労働者の場合
  4. メールやFAXでの通知の場合
対象 順守事項 書面記載事項等
1.正社員の場合
  • 雇用契約書を書面で作成し、保管をしておく必要があります。保管期限は交付日から3年間
  • 雇用契約書では、絶対に記載すべき項目(右記1~6)を網羅する必要があります。
  • 雇用契約書では、制度を設ける場合には記載が必要な項目(右記7以降)を網羅してください。


<補足事項>

  • 2024年4月1日以降に契約締結をする場合、2についてはすべての従業員に対して「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となりました(法改正)。
  • 就業規則でその従業員に適用される部分(条文)を明らかにし、就業規則を交付すれば、再度同じ事項について、書面で記載をする必要はありません。
  1. 労働契約の期間(必須
  2. 就業の場所・従事する業務の内容(必須
  3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項(必須
  4. 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項(必須)
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)(必須
  6. 昇給に関する事項(必須
  7. 退職手当の定めが適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
  8. 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
  9. 従業員に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  10. 安全・衛生に関する事項
  11. 職業訓練に関する事項
  12. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  13. 表彰、制裁に関する事項
  14. 休職に関する事項
2.パート・アルバイトの場合

正社員より短時間で勤務する従業員の場合には、正社員の記載項目に加え右記の項目を記載する必要があります。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口(※本人が雇用管理について相談をする窓口のことです)
3.有期契約労働者の場合 有期契約の場合は、右記の事項も確認します。パート・アルバイトでも、有期契約の方は当項目も確認が必要です。

<補足事項>
  • 右記3、4については、2024年4月1日以降に明示が必須となりました(法改正)。
  1. 有期の雇用契約の場合は更新の有無
  2. 会社が有期労働契約を更新する場合があると明示したときは従業員に対し契約を更新する場合、またはしない場合の判断の基準
  3. 更新上限の有無と内容
  4. 無期転換申込機会、無期転換後の労働条件
4.メールやFAXでの通知の場合 2019年4月からメールやFAX、SNSでの労働条件の通知も認められるようになりました(法改正)。但し、第三者に閲覧させることを目的としている従業員のブログや、個人のホームページへの書き込みによる通知は認められません。

使用できるのは以下に該当する場合のみとなります。

  • 従業員本人がメールやSNSなどでの通知を希望している場合のみ
  • 出力して書面を作成できるものであること(一般的に出力可能であること)
  • 可能であれば、保存しやすいように添付ファイルで送信すること
【メール等での通知が認められるもの】
  1. FAX
  2. Eメールや、Yahoo!メール、GmailなどのWebメールサービス
  3. LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能など

<法改正事項まとめ>出展元の資料を纏めておきますので、必要に応じてご覧ください。

公開元 施工日 ページ・資料名
厚生労働省 令和6年4月 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
厚生労働省 令和6年4月 2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!
厚生労働省 平成31年4月 平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります

契約書を法令順守のものに見直しをされたい場合は、ググって厚労省から最新の労働条件通知書のフォーマットを探すか(急に雑でスミマセン)、社労士にご相談ください。またもしFAXで労働条件を通知している稀有な会社をご存じでしたらぜひ教えてください笑

それでは失礼します。