おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス 代表の萬屋です。
今週のトピック4日目の今日は通称”産後パパ育休”と呼ばれる『出生時育児休業』制度についてです。令和4年10月施行の改正育児・介護休業法で新設された制度です。さっそく見ていきましょう。
| 項目 | 内容 |
| 制度概要 |
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| 対象者 |
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| 申請方法 | 取得を希望するものは、休業の2週間前までに、休業の期間や職場復帰予定日などを記載した「(出生時)育児休業申出書」を会社に提出 |
| 取得可能期間 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 ※育休中でも労使協定の締結によって一部就業が可能 |
| 給与の扱い等 | 原則無給 |
| 分割取得 |
分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |
給与の扱いは「原則無給」となっていますが、出生時育児休業給付金(雇用保険)として休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されます(令和4年10月以降)。また昨日ご紹介した『育児休業』と同様に社会保険料免除が受けられます。
男性の育児休業取得率について、「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」 (速報値)(厚生労働省イクメンプロジェクト公表)を見ると以下のような結果となっています(ただし、調査対象が”従業員1,000名超の企業等”となっているので高めに出ていると思います)。
男性の育休取得を促進することで、社内の雰囲気が良好になったり、採用希望者が増えたり、ワークエンゲージメント(仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態)が高まったりと、ポジティブな効果が表れるようですよ!
それではまた明日!