【2024年9月2週目-④】『産後パパ育休(出生時育児休業)』

【2024年9月2週目-④】『産後パパ育休(出生時育児休業)』

おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス 代表の萬屋です。

今週のトピック4日目の今日は通称”産後パパ育休”と呼ばれる『出生時育児休業』制度についてです。令和4年10月施行の改正育児・介護休業法で新設された制度です。さっそく見ていきましょう。

項目 内容
制度概要
  • 男性の育児参加を促すことを主な目的として創設されたもの
  • 主に男性が出産直後の配偶者とともに育児をしやすくするための育休制度
対象者
  • 原則として出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者
  • 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合
  • 日々雇い入れられるものは対象外
申請方法 取得を希望するものは、休業の2週間前までに、休業の期間や職場復帰予定日などを記載した「(出生時)育児休業申出書」を会社に提出
取得可能期間

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

※育休中でも労使協定の締結によって一部就業が可能

給与の扱い等 原則無給
分割取得

分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)

給与の扱いは「原則無給」となっていますが、出生時育児休業給付金(雇用保険)として休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されます(令和4年10月以降)。また昨日ご紹介した『育児休業』と同様に社会保険料免除が受けられます。

男性の育児休業取得率について、令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」 (速報値)(厚生労働省イクメンプロジェクト公表を見ると以下のような結果となっています(ただし、調査対象が”従業員1,000名超の企業等”となっているので高めに出ていると思います)。

  • 男性の育休等取得率は46.2%、育休取得日数の平均は46.5日
  • 男性の育休等取得率が高いほど、平均取得日数が短くなる傾向
  • 育休等取得率の公表による効果・変化として挙げられたもの(多い順)
    1. 社内の男性育休取得率の増加
    2. 男性の育休取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化
    3. 新卒・中途採用応募人材の増加
  • 男性の育児休業取得率向上の取組による効果として挙げられたもの(多い順)
    1. 職場風土の改善
    2. 従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上
    3. コミュニケーションの活性化
  • 男性の育休等取得率の高い(80%以上)企業群では「自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供」や「育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施」の取組割合が高い

男性の育休取得を促進することで、社内の雰囲気が良好になったり、採用希望者が増えたり、ワークエンゲージメント(仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態)が高まったりと、ポジティブな効果が表れるようですよ!

それではまた明日!