【2024年9月2週目-③】『育児休業』制度のご紹介

おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス 代表の萬屋です。

今週のトピック2目の今日は、『育児休業』制度についてです。育児・介護休業法で規定されています。さっそく見ていきましょう。

項目 内容
制度概要
  • 子を養育する労働者が子が1歳に達するまでの間に取得することができる休業期間のこと
  • 一定の条件に該当する場合は2歳まで取得可能です
対象者
  • 1歳未満の子どもを養育している従業員(男女問わず)
  • 育児休業の対象となる「子」には、血縁関係にある実子、法的に認められた養子、未成年後見人が養育する子供も含まれる。
  • 子と同居が前提
  • 育児休業制度を受けられる対象者は子どもが1歳6ヵ月を経過する日まで雇用契約があることが明らかである場合に限る。

法改正(令和4年4月施行 厚生労働省)により、「同じ会社に1年以上雇用されていること」という条件はなくなりました。

取得可能期間 原則、子が1歳(最長2歳)まで
給与の扱い等 原則無給
分割取得 分割して2回取得可能

※令和4年10月施行 法改正(厚生労働省)

給与の扱いは(産前産後休業と同様に)「原則無給」となっていますが、雇用保険で補えるものや、社会保険料の免除がありますので以下にご紹介します。

制度名 制度概要
育児休業給付金
(雇用保険)
  • 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
  • 育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限る)が12ケ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
産休中、育児休業期間中の社会保険料免除
(社会保険)
  • 産前産後の休業育児休業の間は、厚生年金保険料と健康保険料が本人負担分・会社負担分ともに支払免除されます。
  • 社会保険料の免除
    • 健康保険・厚生年金保険の被保険者が上記期間中に給与が支払われるか支払われないかにかかわらず、健康保険料と厚生年金保険料の免除を受けることができます。
    • 免除される保険料は、本人負担分と事業主負担分を合わせた全額となるため、免除を受けようとするときは、事業主を通じて保険者(事業所を管轄する年金事務所や加入している健康保険組合など)に申し出をしなければなりません。
  • 免除される期間
    • 産前産後の休業・・・産前産後休業を開始した日の属する月からその休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
    • 育児休業・・・育児休業を開始した日の属する月から育児休業等終了日翌日の属する月の前月まで
    ※この間に賞与が支給された場合、賞与にかかる保険料も免除されます。

「なぜ雇用保険で育児休業に対して手当が出るの?」と思われた方もいるかもしれませんが、簡単に言うと、出産や育児を機に離職するのを防ぐ(雇用状態を継続してもらう)ため、です。

給付内容を拡充する動きもあるようですので併せてご紹介します。『雇用保険改正、転職・育休給付を拡充 審議会報告書(日本経済新聞 2024年1月5日)』。"両親とも育児休業を取得すれば28日間は手取り100%分を給付する"ことを検討中のご様子。がんがんやっとくれ、と思います。

それではまた明日!