【2024年9月2週目-②】『産前産後休業』制度のご紹介

【2024年9月2週目-②】『産前産後休業』制度のご紹介

おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス 代表の萬屋です。

今週のトピック2目の今日は、『産前産後休業』制度についてです。早速見ていきましょう。

給与の扱いは「原則無給」となっていますが、健康保険で補えるものがありますので以下にご紹介します。

制度名
制度概要
出産育児一時金
(健康保険)
  • 概要
    • 被保険者または被扶養者が分娩した場合に、医療保険者から被保険者に支給される一時金のことです。
    • 実際には退院時の窓口負担が軽くなるよう、病院などの医療機関に対して直接支払われることが原則となっています(直接支払制度)。
    • 被保険者の被扶養者が出産したときも、支給条件/支給額が同様に適用されて支給されます。
  • 「出産」の定義
    • 健康保険上では妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をいい、正常分娩、早産、死産、流産、人工妊娠中絶等を問いません。
  • 給付額
    • 1児につき「出産育児一時金」として50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度 に未加入の病院などで出産した場合は48.8万円となります。※令和5年4月の健康保険法改正で給付額が引き上げられました(参考 協会けんぽ該当ページ
出産手当金
(健康保険)
  • 概要
    • 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払を受けられなかった際の所得保障です。
    • 出産日(出産日が予定日後であるときは、予定日以前42日から出産日後56日までの間に労務に就かなかった日について支給されます。
    • 産休中に報酬が支払われたときは支給調整されます。
  • 給付額
    • 1日あたりの支給金額は次の計算方法により求められます。支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
    • ただし、支給開始日以前の健康保険への加入期間が12か月に満たない場合はこの限りではありません。

もともと健康保険は病気やケガをカバーする位置づけです。現状、”妊娠・出産は病気やケガではない”という理由で正常分娩には健康保険が適用されない代わりに、現金給付の出産育児一時金によって、出産費用の負担軽減が図られている、という立て付けになっています。

しかし政府では少子高齢化の解消に向け、「こども未来戦略方針(内閣官房 2023年6月13日発表)」や「こども未来戦略(厚生労働省 2023年12月22日閣議決定)」では「2026年度を目途(めど)に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含めて、出産に関する支援を強化していく」ことが示されました。

出産に関わる費用負担って結構大きいので、、ぜひ早く保険適用になってほしいですね。

それではまた明日!